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クリーニング事故賠償基準万が一に備えてあります。

クリーニング事故賠償基準


細心の注意を払ってお取り扱いしますが、
万が一に備えて保険があります。

クリーニング事故が起きた場合は、
賠償基準に基づき、速やかに対応させていただきます。

使用年数の原価償却になります。
ビンテージの場合も使用年数の計算されますので
賠償額が出ない場合もあります。

クリーニング賠償基準は、公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、お客様の簡易迅速な救済をはかることを目的に、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が中心になり、学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって作成しています。

クリーニング店の責任によりトラブルが発生した場合には、この基準をもとに賠償が行われます。
(原価償却になりますので、年数の経過してるお品物や洗浄時の劣化は賠償できない場合があります)

  • クリーニング事故賠償基準
    (目的)
    第1 条
    この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引
    渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責
    任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、こ
    れにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはか
    ることを目的とする。
    (定義)
    第2 条
    この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
    (1)「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮
    革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み
    後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たく
    をしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
    (2)「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をい
    う。
    (3)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生
    時に購入するに必要な金額をいう。
    (4)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの
    平均的な期間をいう。
    (5)「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具
    合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の
    再取得価格に対するパーセンテイジをもって表示された割合をいう。
    (過失の推定)
    第3 条
    洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを
    問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっ
    ぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支
    払いを免れる。
    (賠償額の算定に関する基本方式)
    第4 条
    賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠
    償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
    賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割

    (賠償額の算定に関する特例)
    第5 条
    洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみ
    とめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
    (1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40 倍
    (2) 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20 倍
    (賠償額の減縮)
    第6 条
    1.クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、
    その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額
    の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは
    事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いてい
    る等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明
    した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
    2.クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者
    の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
    3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90 日を過ぎても仕事の完成した洗たく
    物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者
    は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
    (基準賠償額支払義務の解除)
    第7 条
    1.客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受
    け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本
    基準による賠償額の支払いを免れる。
    2.客が洗たく物を受け取った後6 ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による
    賠償額の支払いを免れる。
    3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1 年を経過したときは、クリーニング業
    者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
    (1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、そ
    の超過した日数。
    (2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    (3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続し
    て特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
    (クリーニング事故賠償審査委員会)
    第8 条
    この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者
    の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととす
    る。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
  • クリーニング事故賠償基準とは

    クリーニング事故賠償基準は、昭和43年に学識経験者・各消費者団体・弁護士・流通販売業者・繊維業界・保険業界・行政(厚生省・通産省:いずれも当時)・クリーニング業界の各代表者が一堂に会して制定したもので、その後国民生活審議会の要請(昭和48年)に基づく改正が行なわれております。
    つまり、この「クリーニング事故賠償基準」は、クリーニング業界独自の自主基準というよりも、消費者を含めた各業界のコンセンサスを得て策定されたものとして、大きく評価され、また広く認知されている制度です。

    ポイント

    ・消費者保護の立場から、クリーニング事故が発生した際、適切かつ迅速に対応するための統一基準として広く認知されています。

    ・国民生活センター、消費生活相談窓口等では、この賠償基準に基づいて紛争の調整を行なっています。

    ・この賠償基準が適用されるのは、原則としてLDマーク(組合員)店、またはSマーク(標準営業約款)登録店です。

    ・各種メディア・媒体、あるいは消費者団体等が紹介する「良いクリーニング店の選び方」等の目安として、必ずこの賠償基準を採用するLDマークもしくはSマーク店を第一に推奨しています。

「クリーニング事故賠償基準」をご覧ください。

l
 Sマーク    LDマーク
厚生大臣認可の標準約款で定められたサービス提供店に表示されています。(Sはスタンダードを意味しています。)   全国クリーニング環境衛生同業組合連合会加盟店に表示されています。(Lはランドリー、Dはドライクリーニングを意味していま す。)




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感動クリーニング 鈴屋
 店長 鈴木 純一

全国各地から宅急便での依頼や、本の監修にかかわったり、お客さまから感謝のメールや励ましのお言葉を頂けるようになり言葉では言い表せない気持ちでいっぱいです。
クリーニングの仕事に喜びとやりがいを感じています

プロフィール


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鈴屋クリーニング

〒325-0065
栃木県那須塩原市豊浦南町   83-81

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全国各地からあきらめてたお気に入りの依頼が毎日あります。できることを精一杯努力していくのが鈴屋クリーニングのスタイルです。
相談は無料ですのでお気軽にどうぞ!


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電話ですと、品物の状態をみてませんので、ホームページの事例を参考にしてくださいとしか言えませんので、

写メでご相談していただけると助かります。


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